フロン排出抑制法(改正フロン法)とは
フロン類のライフサイクル全体で製造〜使用〜廃棄まで、各段階で厳しく法的管理を義務付けられました。さらに所有者(管理者)にも管理義務が発生し、義務違反には厳しい罰則も設けられました!
点検対象者とは
フロン類が充填された業務用機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象。
点検対象機器とは
第一種特定製品 / 冷媒としてフロンガスを利用している全ての業務用機器。
詳細は規制対象機器のページをご参照ください。
株式会社Y-zenは、ユーザー様の法の遵守を支えています!
ユーザー様に代わり、簡易点検実施!改正法の内容も丁寧に説明!
ユーザー様の負担軽減!
株式会社Y-zenはユーザー様に代わり、簡易点検及び点検記録簿などのデータ管理を行います。

冷媒の漏えい修理も適切にサポート!
有資格者による安心作業!
漏えい故障も『冷媒フロン類取扱技術者』による作業で、冷媒の充填・回収・故障修理も安心してお任せください。

点検、修理等の履歴の保存が必要です!
登録情報はデータ取り出し可!
ユーザー様もご自身のログインIDを利用して、点検・整備記録簿の閲覧や、フロン類算定漏えい量の報告書などの出力がご利用頂けます。

株式会社Y-zenなら法律にしっかり対応しています

ユーザー様が納得いく5つのポイント
- ポイント1:作業の軽減
- 株式会社Y-zenでは、財団法人日本冷媒・環境保全機構のログブックを使い、面倒な記録簿の保管などユーザー様の作業軽減を図っています。
- ポイント2:登録も代行だから簡単
- ユーザー様に代行して、株式会社Y-zenで各機器を登録し、簡易点検・整備などを行います。
- ポイント3:管理者の責任もしっかり対応
- ユーザー様はログブックの点検内容を承認することにより、法令で定められている「管理者の判断基準」の遵守となります。
- ポイント4:記録をいつでも利用可能
- ユーザー様もご自身のログインIDを利用して、点検・整備記録簿の閲覧や出力などご利用いただけます。
- ポイント5:広範囲のエリアで対応可能
- 株式会社Y-zenでは、東京、神奈川、千葉、埼玉の「冷媒回収業者」として登録していますので、冷媒の充填・回収・修理も安心してご依頼いただけます。
(現在、福島、愛知、大阪も対応可能になりました!)
管理者(ユーザー様)が取り組むこと
機器の点検
簡易点検 | 3ヶ月に1回以上 管理者自身での点検(点検者の定めなし) |
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定期点検 | 第一種特定製品のうち、一定規模以上の機器。 |
全ての第一種特定製品を3ヶ月に1回以上の簡易点検と、7,5kw以上の定格出力の圧縮機を有する機器の3年に1回以上(冷凍、冷蔵機器は1年に1回以上)の有資格者による定期点検の実施。
漏えいの対処
冷媒フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止、適切な業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければいけません。
記録の保管
機器の点検、修理、冷媒の充填、回収の履歴は当該製品を設置した時から破棄するまで保存しなければなりません。
算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が年間(1,000CO2-ton)以上漏えいした事業者(法人単位)は、所轄大臣に報告義務があります。
罰則
点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は罰則を受けることがあります。
罰則例
フロンをみだりに放出した場合
- 1件以下の懲役または50万円以下の罰金
点検義務や漏えい時の対応、記録保管に違反した場合
- 50万円以下の罰金
